
運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算した金額です。
運送コストを「時間コスト」と「キロコスト」に区分して算定した、わかりやすい制度である「時間キロ併用制運賃」に一本化されました。
安全・安心のためのお願い
お願い(1)
バス代金のお見積もりご依頼の際は、できるだけ詳しい旅のプランを教えて下さい。
お見積の際には、ご利用日・配車時間・乗車人数・最遠地、バスの種類(大型・中型・小型等)、バスガイドの有無などできるだけ詳しいお見積条件の提示をお願いします。
「旅のプラン」は時間の余裕をもってご検討ください。
目的時間への移動時間が極端に短いなど、無理のある旅行行程は事故を発生させる恐れがあります。 旅行行程は余裕をもって作成することをお願いいたします。
配車時間は、「出発時刻の15分前」を目安に設定してください。
「自動車運転者の労働時間等改善のための基準」(改善基準告示)の観点から、原則出発時間の15分前までの配車とさせていただきます。また配車後は、できるだけ速やかに出発できるようにご協力ください。
大型車両進入禁止区域への進入や、駐停車禁止区域での乗降など道路交通法に違反する行為はできませんので、予め確認をお願いします。
乗降場所は他の交通や運行の妨げにならない場所をご指定いただき、配車場所につきましては正確さを求めるため詳細地図のご提供をお願いいたします。
違約金について
ご利用日の2週間前(14日前)から対象となります。
- 配車日の14日前から8日前まで ………………… 所定運賃および料金の20%に相当する額
- 配車日の7日前から24時間前まで ………………… 所定運賃および料金の30%に相当する額
- 配車日の24時間前以内 ………………… 所定運賃および料金の50%に相当する額
台数口でのご予約で、全車両数に対し2割以上の取り消しについても、取り消した車両数に対し上記の違約料を申し受けます。(違約金は、天災その他のやむを得ない事由による場合は適用しません。)
お客様にご満足いただくために
最終行程表はお早めにご提出ください。
ご利用日間際ですと、ご満足いただけるサービスの提供ができない場合がございます。 快適なサービスの提供のためにも、できるだけお早めにご提示ください。
ご利用いただくお客様の目的やご希望を事前にお教えください。
旅をよりよい思い出にしていただくために、目的やご希望を詳しく教えて下さい。お客様に合わせて、旅のコーディネートをさせていただきます。
お願い(2)
労働基準法による「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)
この告示は、自動車運転者の労働条件の改善を図ることを目的に、厚生労働大臣が定めているもので、自動車運送事業者が守らなければいけないものです。 お客様・旅行業者様におかれましては、これらの改善基準を十分にご理解いただき、ご旅行プランをご計画ください。
1日の拘束時間は原則13時間以内です。
・拘束時間とは、始業時刻か修業時刻までの労働時間をいいます。(点検・点呼・運転時間・待ち時間・休憩時間等の合計時間)
・原則13時間以内です。(最大16時間以内)
拘束時間と拘束時間の間隔を連続8時間以上の休息期間とさせていただきます。
・休息時間とは、運転者にとって全く自由な時間をいい、拘束時間と拘束時間の間に連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
1日あたり連続して4時間を超える運転はできません。
・運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間を超えてはなりません。
・運転開始後4時間の範囲内または4時間経過直後に30分以上の休息を確保しなければなりません。
ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合の休息は、少なくとも、1回につき10分以上の場合は、分割することができます。
運行時間の例

お願い(3)
交替運転者の配置基準(概要)
これまで、勤務時間等基準告示で定められた条件を超えて引き続き運行する場合は、交替運転者が必要としておりましたが、今後はこれらに加え、以下の交替運転者の配置基準も遵守する必要があります。
これまでの「交替運転者の配置基準」
勤務時間等基準告示で定められた次のような条件を超えて引き続き運行する場合は、交替運転手が必要です。
- (イ) 拘束時間が16時間を超える場合
- (ロ) 運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合
- (ハ) 連続運転時間が4時間を超える場合
※上記基準は、今後も引き続き適用されます。
※一般貸切旅客自動車運送事業に係わる乗務の乗務距離の上限(670km)は廃止となりました。
